相続人となる方は、法律で決まっています。
被相続人(亡くなった人)に配偶者がいた場合は、配偶者は常に相続人となります。
配偶者とは、法律による婚姻をした者で、事実婚(内縁)による夫婦は、互いに相続人とはなりません。
第1順位(被相続人に子がいた場合) | |
相続人 | 法定相続分 |
配偶者(夫または妻) | 1/2 |
子 | 1/2 |
*配偶者がいない(死亡を含む)場合は、すべて子が相続します。*被相続人より先に亡くなっている子がいて、その者の子(被相続人の孫)がいる場合は、その子(孫)も相続人となります。これは代襲相続といって、孫もすでに亡くなっていた場合は、ひ孫、玄孫…と下がっていきます。 | |
第2順位(被相続人に子がなく直系尊属がいた場合) |
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相続人 | 法定相続分 |
配偶者 |
2/3 |
直系尊属 *父・母。父母がいない(死亡を含む)場合は祖父母 |
1/3 |
*配偶者がいない(死亡を含む)場合は、すべて直系尊属が相続します。 | |
第3順位(被相続人に子、直系尊属もいない場合) | |
相続人 | 法定相続分 |
配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 |
*配偶者がいない(死亡を含む)場合は、すべて兄弟姉妹が相続します。*被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいて、その者の子(被相続人の甥・姪)がいる場合は、その子(被相続人の甥・姪)も相続人となります。この代襲相続は、甥・姪までです。 |
「法定相続分」とは、法律で定められている相続人の受ける財産の割合をいいます。
被相続人は、遺言で法定相続分とは異なる財産の処分を記載することができます。
相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割も可能です。
~遺言書の有無によって手続がかわります~
亡くなった人の財産(相続財産)について、払戻や名義変更などの相続手続を行う場合は、まず遺言書があるかどうか確認します。
遺言書がある場合は、その遺言の種類に応じて、手続を行うことになります。
遺言書がない場合は、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。相続人全員が合意したら、その内容のとおりに手続を行います。相続人のうち一人でも合意しないと協議が不成立となります。協議が不成立となった場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。
上記のとおり、遺言書がないと相続人全員で話し合って遺産の取り分を決めていかなくてはなりません。相続人が多い場合や、遺産の種類が多い場合などは、協議がまとまりづらくなります。そもそもどこにどんな遺産があるのか正確にわからないことも多く、とりわけ同居していない相続人にとって、遺産を把握することは大変難しくなります。さらに、相続手続は、必要書類を揃えることが煩雑で時間がかかります。
日本人は「たいした財産はないから遺言書を書く必要がない。」「死後の処理は家族がやってくれる。」「家族はみんな仲が良いから、相続でもめることはない。」「遺言書なんて縁起が悪い。」と考える方が多く、遺言書をつくることには消極的です。
実際は財産が多くなくてももめることはありますし、生前に口頭で「財産は○○に遺したい」と伝えていたとしてもそのとおりになるとは限りません。亡くられた方に対する相続人のお気持ちは様々です。
ご家族は仲が良くても相続人でない親族(たとえば長女の夫)などが様々な主張をし、仲の良かった家族関係がこじれてしまうかもしれません。ご自身の意向と遺されたご家族の意向は、必ずしも同じものとは限りません。
また、お世話になったヘルパーの方・知人など相続人でない人に遺産を遺したい場合や、各種団体などに寄付したい場合などは、遺言が必要になります。
遺言書は、相続人の同意は不要でご自身の意向により作成できます。ただし、ただ書いておけばいいというわけではありません。遺言書の形式・内容によって、その遺言書が無効になったり、相続人全員の協力が必要になってしまうケースも多々あります。
遺言書があっても、相続トラブルが発生したらその遺言書は失敗です。最後まで自分らしく生きるために、自分のメッセージをきちんと伝えつつ、あなたの大切な人が安心して生活できるための遺言書を作成しましょう。
相続財産には、プラスの財産(預貯金・不動産など)のほか、マイナスの財産(借金などの債務)も含まれます。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多くて借金を相続したくない場合は、自己に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の申立てをし、相続を放棄することが可能です。
相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからないときは、プラスの財産の範囲内で債務を返済する「限定承認」という手続をとることも可能です。こちらも自己に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。
遺言書は、簡単に作成できそうですが、思うこと・考えていることを文章に正しく記載しなければならないため、実際書いてみると難しいです。どんなふうに書いてみたらいいのかわからなくなったり、決めておいたことにも迷いが生じて、「今日書くのはやめて、日をあらためてまた書いてみよう!」と先送りにしてしまう方も多いのではないでしょうか?
このように、ご自身のご遺志は果たされず、遺された大切な人を困らせてしまうケースも非常に多くあります。
当事務所では、ゆっくりお話しを伺って、お一人お一人のご希望に沿った遺言書のアドバイスをさせていた
だきます。また、遺言執行者(遺言者が亡くなられた後、遺言書の内容のとおりに手続を行う者)や、公正書
遺言で必要となる証人のご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
遺言書のない相続手続も行っております。お気軽にご相談下さい。
きたむら涼子行政書士事務所
TEL : 042-634-8848